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JBSN規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、Japan Business Support Network(以下「JBSN」という。)という。

(事務所)
第2条 JBSNは、主たる事務所を置かない。
1)事務所を置く場合は、組織内で協議し、しかるべき場所に事務所を置くものとする。

(目的)
第3条 JBSNは、組織に参加する会員が何らかの事情により、業務の遂行が困難となった場合、他の会員で遂行不可能な業務の支援を行う事を目的とする。
1)支援を行う会員は組織内で協議し、決定するものとする。
2)作業条件により、支援を行えない場合もある。
3)JBSNは、営利を目的としない。

(活動の範囲)
第4条 JBSNの活動範囲は、日本国内とする。

(ロゴマーク)
第5条 JBSNのロゴマークは、会員のホームページに記載する事ができる。
1)ロゴマークを記載した場合は、JBSNのホームページにリンクを張る事とする。


第2章 会員

(会員)
第6条 JBSNの活動を理解し、賛同したものを会員とする。

(会費)
第7条 JBSNの会費は無償とする。

(届出)
第8条 会員は、その名称、所在地、連絡先などに変更があったときは、遅滞なく管理者にその旨を届け出なければならない。

(退会)
第9条 会員は、JBSNを退会するときは、遅滞なく管理者にその旨を届け出なければならない。


第3章 管理者等

(管理者)
第10条 JBSNの管理者は以下とする。
1)管理者 1名
2)副管理者 1名

(管理者の選任)
第11条 JBSNの管理者は、第6条の会員の中から選任する。
1)管理者、副管理者は、相互に兼ねることはできない。

(管理者の職務)
第12条 管理者は、会務を総理し、JBSNを代表する。
1)副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときはその職務を代理し、管理者が欠けたときはその職務を行う。

(管理者の任期)
第13条 管理者の任期は、特に設けない。

(管理者の辞任)
第14条 管理者は、辞任により退任しても、後任の管理者が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(管理者の解任)
第15条 JBSNは、管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その管理者を解任することができる。
1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
2)職務上の義務違反その他管理者たるにふさわしくない非行があったとき。

(管理者の報酬)
第16条 管理者は、無報酬とする。

(業務の執行)
第17条 JBSNの業務の執行は、管理者が行う。

(書類及び帳簿)
第18条 JBSNは、次の書類及び帳簿を備え付け、管理者によって管理されなければならない。
1)JBSN規約
2)管理者等の氏名及び住所を記載した書面
3)活動に関する記録

(書類及び帳簿の公開)
第19条 JBSNは、会員または、しかるべき機関から請求があった場合、書類及び帳簿を公開しなければならない。


第4章 総会

(総会の種別)
第20条 JBSNの総会は、臨時総会のみとし、次に掲げる場合に開催する。
1)会員より請求があったとき。
2)管理者が必要と認めたとき。

(総会の招集)
第21条 総会の招集は、会議の日時、場所、目的を明確にし、全ての会員に通知する。
1)総会が必要と思われる会員が召集して良いものとする。

平成21年8月1日制定